こんにちは、村木です。
「そろそろ私の家族も介護が必要なのかな?」
「どうやって介護認定を受けるのかしら?」
今日は介護認定の受け方のおさらいをしていきますね☆
※要介護とは?という内容はこちらで説明をしています。→「みんなが気になる!要介護認定とは?」
【介護認定の受け方】
お住まいの区市町村にお問い合わせの上、「要介護・要支援認定申請」を行って下さい。
※40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
※青梅市の場合は「健康福祉部高齢介護課」です。
≪訪問調査≫
市区町村の職員等が訪問調査員として、ご家庭に訪問し、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。
虚偽の報告は絶対にしてはいけません。
≪主治医意見書作成依頼≫
かかりつけのお医者様に「主治医意見書」の作成の依頼をします。
※意見書は主治医から市に直接提出されます。
≪介護認定審査会≫
そして訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、
保険、医療、福祉の外部の専門家で構成する「介護認定審査会」で、
介護の必要性の有無・程度などについて審査します。
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、
結果が通知されます。
(申請から認定の通知までは原則30日以内に行なわれます。)
通知がされ、要介護認定を受けることができれば介護保険を使うことが可能になります。
様々な介護の方法がありますので、よくケアマネージャーさんと相談してくださいね☆
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「えっ!?介護認定を受けられるのは65歳以上だけじゃない?」
お楽しみに~~~~☆彡