こんにちは、村木です。
「介護認定って65歳以上しかダメなんじゃないの?」
「このタイトルどういうこと?」
今日は65歳以下でも介護認定を受けることができる場合がありますので、そのあたりをお話していきますね☆
※介護認定の受け方についてはこちらで説明をしています。
「これからのために知っておきたい!介護認定の受け方とは?」
さて、介護保険法の中に特定疾病という考え方があります。
以下、厚生労働省HPより抜粋
【特定疾病とは】
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
2 特定疾病の範囲
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
1.がん【がん末期】※
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ※
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
つまり、40歳以上64歳未満の方で上記の内容に該当している場合、
介護保険を使うことが許されているわけですね。
これ・・・意外と知らない方も結構いるんです。
自分自身もこの業界に入るまでは知りませんでした・・・(苦笑)
特に「認知症」「変形性関節症」「脊柱管狭窄症」などは診断が出ているのにも関わらず、
介護保険を使えることをそもそもご存じでない方も多く、
生活に支障をきたしながらも四苦八苦して生活を営まれている方もいます。
「もしかしたら、当てはまるかな?」
と思った方は一度、市役所や主治医の先生に確認してみても良いかもしれませんね。
困ったときは必ず誰かに相談しましょう。
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「絶対押さえておきたい!介護保険制度で受けることが出来る介護サービス」
お楽しみに~~~~☆彡